株式譲渡と事業譲渡の違いとは?

M&A手法の「株式譲渡」とは?事業譲渡との違いやメリットを解説します。

M&Aの手法には、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併、株式交換、株式移転、第三者割当増資などがあります。
 
M&Aの現場ではこられの手法の他にも、複数の手法を組み合わせたりと、会社の状況に合わせてどのような手法にするか検討します。また、採用する手法によって、税務や会計上の取り扱いも異なるので、M&Aの目的に応じて使い分けたりもします。
 
とはいえ中小企業のM&Aは、株式譲渡か事業譲渡がよく用いられる手法になります。ここでは、株式譲渡と事業譲渡の違いについて解説します。

M&A手法の「株式譲渡」とは?

株式譲渡は、売手会社の株主が保有する株式の全部、または一部を買手会社に売却をする手法になります。株式譲渡は組織再編などを用いた手法に比べるとシンプルな方法で、中小企業のM&Aではもっとも典型的な手法になります。
 
株式譲渡は株主が変更となるだけなので、会社の資産や知的財産、従業員、債券債務などは、そのまま引き継がれることになります。

株主は、株式を譲渡すると売手会社の経営権を失うことになります。誤解されがちですが、経営権を失うからといっても、その後の事業に関わることができなくなるわけではありません。
 
株式の売却後も事業に携わりたい場合は、株式の売却条件にその旨を入れて買手会社と交渉をすることになります。

株式譲渡と事業譲渡との違いは?

事業譲渡は、売手会社が事業の全部、または一部を買手会社に譲渡する手法になります。譲渡する事業や資産、負債などを比較的自由に選ぶことができる利点があります。
 
一方、事業譲渡は、当該資産などの個別の移転手続きなどの契約が必要になるため、手続きが煩雑になることがあります。

事業を運営する会社が変わるので、売掛金や在庫などの個々の資産や従業員の雇用契約、事務所の賃貸契約、光熱費・通信費の契約など、契約が必要なものは全て買手会社が再度契約をする必要があります。
 
一般的には、事業譲渡は不採算部門を切り離す場合や、会社の規模を縮小する場合などに用いられる手法になります。

事業譲渡の主な目的
売手側 ・ノンコア事業・不採算事業の切り離し
・会社のスリム化
・売却代金の獲得
買手側 ・事業の拡大
・新規事業の取得
・人材や技術の獲得

事業譲渡のメリット・デメリット

事業譲渡は、不採算部門を切り離す場合や会社の規模を縮小する場合などに用いられる手法ですが、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。売手側と買手側のそれぞれの視点からみていきたいと思います。
 
事業譲渡は、売手側には以下のようなメリット・デメリットがあります。

事業譲渡の売手側のメリット
  • 売却代金が売手会社に入る
  • ノンコア事業・不採算事業を手放すことができる
事業譲渡の売手側のデメリット
  • 手続きが煩雑
  • 譲渡資産のうち、課税資産に対しては消費税がかかる
  • 事業譲渡後、精算する場合では税負担が2段階で発生する場合がある
  • 売手会社の精算時には、余剰金の分配に対して最高約50%の所得税がかかる
  • 同一事業の競業禁止義務(会社法第21条

事業譲渡は、買手側には以下のようなメリット・デメリットがあります。

事業譲渡の買手側のメリット
  • 株式譲渡とは異なり、簿外債務や不良債権を引き継ぐ必要がない
  • 買収価額のうち、のれん相当額や固定資産について償却できるため、節税効果がある
  • 引き継ぐ商権や従業員・契約も限定できる(必要なものだけを引き取ることができる)
事業譲渡の買手側のデメリット
  • 個別の資産や取引ごとに譲渡の手続きを行うため、手続きが煩雑
  • 取引先との契約等がうまく引き継げないリスクがある
  • 想定していたシナジー効果が得られない可能性もある

株式譲渡のメリット・デメリット

ポイント2)M&A仲介会社とM&Aアドバイザリー会社の違いを知る

株式譲渡は、会社の株式の全部、または一部を買手会社に売却する方法ですが、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。売手側と買手側、それぞれの視点からみてみます。

【売却側】株式譲渡のメリット・デメリット

株式譲渡は、売手側には以下のようなメリット・デメリットがあります。

株式譲渡の売手側のメリット
  • 売主が個人の場合、約20%の譲渡益課税で売却代金を得ることができる
  • 対象会社は、大手傘下に入ることで成長スピードが早くなる
  • 後継者不在による事業承継の問題を解決することができる
株式譲渡の売手側のデメリット
  • 譲渡代金は会社に入らず、株主に入る

【買収側】株式譲渡のメリット・デメリット

株式譲渡は、買手側には以下のようなメリット・デメリットがあります。

株式譲渡の買手側のメリット
  • 許認可や免許、従業員の引き継ぎなど、面倒な手続きが不要
  • 一部取得、または段階的取得という方法もあり機動的である
  • 法律上は別組織なので、人事制度など別組織として運営できる
株式譲渡の買手側のデメリット
  • 全ての資産・負債を引き継ぐことから、買収後に簿外債務などが出てくるリスクがある

株式譲渡の手続き・かかる税金について

株式譲渡の手続き・かかる税金について

株式譲渡をする場合、いくつかの手続きがあるほか、売却代金にかかる税金も発生します。

株式譲渡の手続き

株式譲渡を行う場合、会社法、および関連法令上、以下のような手続きをします。

株式譲渡の手続き
  • 株式譲渡承認請求
  • 取締役会(または株主総会)の開催
  • 株式譲渡契約の締結
  • 株主名簿の書き換え

1)株式譲渡承認請求
株式譲渡承認請求は、株式を取得するために、売却会社から承認を受けるための手続きです。とくに書式の規定はありませんが、譲渡承認承諾書を提出するのが一般的です。譲渡承認承諾書は、譲渡する株式の種類と数、譲渡先を記載します。
 
2)取締役会(株主総会)の開催
株式譲渡承認請求が行われたら、取締役会(または株主総会)を開催します。
 
3)株式譲渡契約の締結
株式譲渡の際に譲渡契約書を作成するのが一般的です。譲渡契約の内容は、譲渡対象株の株式数、対価、表明保証の内容、補償責任の内容などを記載します。
 
4)株主名簿の書き換え
株式譲渡契約を締結したら、株主名簿の書き換えを行います。

株式譲渡の税金について

株式譲渡にかかる税金は、株式譲渡所得の計算方法は「売却代金-株式の取得費-譲渡費用」と基本的には同じです。(※株主が個人の場合)
 
株式譲渡費用の計算
売却代金-[(実際の取得費or譲渡収入×5%)+譲渡費用]=株式譲渡所得×20.315%
※株式譲渡所得に20.315%の税金がかかる

税率 非上場株式20%(所得税15%・住民税15%)
※H25から所得税×2.1%の復興税が別途かかり、税率は20.315%になります
所得の認識時点 原則:引渡し日(特例:契約の効力発生日)
譲渡時の取得費 譲渡収入×5%が最低限認められる
相続開始後3年10カ月以内の特例 ①株式譲渡所得の計算時に、譲渡株式にかかる相続税を取得費に加算可
②非上場株式を発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税の適用なく、通常の株式譲渡所得課税扱い
※①と②の併用可
譲渡費用 消費税込み
他の所得との通算 他の所得とは分離して所得計算する。
非上場株式同士の譲渡損益の通算は同一年のみ可
繰越欠損金 非上場株式の譲渡損失は繰越不可

まとめ

株式譲渡は、売手会社の株主が保有する株式の全部、または一部を買手会社に売却する方法、事業譲渡は、売手会社の事業の全部、または一部を売却する方法になります。
 
それぞれの手法にメリット・デメリットがあるので、自社に最適な方法でM&Aを進めることが大切です。

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