企業の組織再編の手法とメリット

企業の組織再編の手法とメリット

テレビのニュースや新聞などで、よく見かける企業の“組織再編”。この組織再編は、具体的にどのようなことをするのか手法とメリットについてまとめました。

組織再編とは?

組織再編は、事業の分割や統合、株式の交換や移転などを通じて、会社の組織を大きく変更することをいいます。
 
主に合併・会社分割・株式交換・株式移転を組織再編といいますが、会社分割と取引の類似している事業譲渡を加えて組織再編ということもあります。
 
株式の譲渡は中堅・中小企業が最も活用することが多いM&Aですが、これは単に株主を変更するにすぎず、会社自体の組織を変更するものではありません。株式の譲渡は、組織再編の括りには含めないことが一般的です。

組織変更との違い

組織再編と似た言葉に「組織変更」があります。
 
組織変更は、法人格を維持しつつ会社の形態を変更することをいいます。組織再編とは異なり、会社の法人格は変更されません。つまり組織変更は、自社の法人格を残したまま組織の形態と変えるということになります。
 
組織変更には以下の2つの方法があります。

組織変更の方法
  • 1)株式会社から持分会社(合名会社・合同会社・合資会社)への変更
  • 2)持分会社から株式会社への変更

1)株式会社から持分会社への変更

株式会社から持分会社への変更では、意思決定から実行までの速度を速められる点がメリットとしてあります。
 
株式会社では、重要な意思決定は株主の意見に左右されるため、意思決定から実行に移るまでに時間を要します。
 
一方、持分会社では出資者となっている社員の意見がそのまま事業に反映されます。そのため株式会社から持分会社へ移行すれば意思決定から実行までの速度を速めることができます。

2)持分会社から株式会社への変更

持分会社から株式会社への変更は、一般的に信用度の向上と資金の確保などを理由として行います。
 
持分会社は会社の規模が小さいと認識され、株式会社と比べると信用度が劣ってしまうことがあります。そのため金融機関からの融資を受けにくくなり、資金調達をすることが難しい場合があります。また事業を大きくするには、株式の資金調達は有効な手段となります。
 
持分会社から株式会社へ変更することで信用力が高まり、銀行からの融資において有利になるほか、株主からの出資も受けられるようになるため、資金調達の方法が増えることになります。

組織再編を行う際の大まかな流れ

組織再編を行う際の大まかな流れ

組織再編を行うときの手続きは、以下のような流れで進めていきます。

1 単独にて組織再編を行う場合は、所定の計画を策定する。複数の会社が参加し、組織再編を行う場合は、所定の契約を締結する
2 事前及び事後に所定の情報を開示する
3 必要に応じて債権者保護手続きを履行する
4 株券や新株予約権証券等の提出にかかる公告・通知を行う
5 反対株主等から買取請求の手続きを行う
6 株主総会(種類株主がいる場合は、種類株式総会の開催)の承認決議を効力発生日の前日までに行う
7 必要な登記手続きを行う

上記手続きは並行して進めることも可能です。効力の発生日までには、おおよそ1ヵ月程度の時間を要します。
 
実際にはこれらの手続きを開始する前に契約の交渉やデューディリジェンスが行われることもあり、期間については法令で定められていません。

組織再編の種類一覧

組織再編には以下の種類があります。

組織再編の種類
  • 合併による組織再編
  • 分割による組織再編
  • 株式交換による組織再編
  • 株式移転による組織再編

合併による組織再編とは?

合併は、2つ以上の会社が契約を通じて一つの会社になることをいいますが、「吸収合併」「新設合併」の2つの種類に分けられます。
 
それぞれの特徴をみていきましょう。

吸収合併の特徴とメリット

吸収合併は一つの会社を残し、もう一方の会社から権利や義務などを承継する方法です。
 
組織再編で吸収合併を選択する場合、企業の成長や対象企業の救済のためという場合が多いです。吸収合併のメリットには、以下があげられます。

メリット1)権利義務の包括的承継が行える
  • 吸収合併では、権利・義務をまとめて承継することが可能であり、吸収する側は手間が省けます。解散する会社からすると、権利・義務をまとめて承継することで負債も引継いでもらえます。
メリット2)雇用環境の維持が望める
  • 吸収合併では、吸収する会社が解散する会社の社員を引継ぎます。株式譲渡のように親・子会社の区別がないため、解散する会社の社員も同様に扱われる事が多いです。
メリット3)規模の拡大と企業価値の向上が図れる
  • 2つ以上の会社が1つにまとまるため、事業規模の拡大が見込め、吸収した会社と共通して資源や原材料などが利用できればコストを下げることも可能です。

新設合併の特徴とメリット

新設合併による組織再編は、合併に関わる当事会社がすべて消滅し、新たに設立する会社に権利義務などを承継させる方法です。
 
新設合併を選んだ場合の一番のメリットは、役員・社員を平等に扱える点です。所属していた会社はすべて解散するため、新会社に当事会社の役員・社員が集められます。そうすることで、吸収・解散側で区別される事態を減らせ、それぞれの立場を守ることが可能となります。
 
ただし、新設合併は、新たに設立した会社にて改めて許認可を取得する必要がある等、コストの観点や手続きが煩雑であることから、実際には吸収合併が行われるケースがほとんどです。

分割による組織再編とは?

分割による組織再編は、所有する事業の一部や全部を他社に承継させる方法です。分割による組織再編は「吸収分割」「新設分割」の2種類に分類されます。

吸収分割の特徴とメリット

吸収分割による組織再編は、事業の全部や一部を切り離して他社に承継させる方法になります。
 
事業を分割する際、分割する側の会社や株主への対価(金銭や株式など)を支払うことで取引が完了します。
 
吸収分割は、吸収合併の組織再編とは異なり、会社を解散させることはありません。吸収分割のメリットには以下があります。

メリット1)対価に現金を使用できる
  • 吸収合併では、受け取る対価に承継会社の株式のほか、金銭による交付が認められています。そのため、株式の現金化に困る事態を避けられます。
メリット2)労働者からの許可を必要としない
  • 権利・義務のすべてが承継されるため、労働者から個別の同意を得る必要はありません。ただし、労働者の権利を守る必要があるため、吸収分割を利用する場合には労働者保護の手続きに注意する必要があります。
メリット3)課税に対する軽減措置を受けられる
  • 中小企業が行う分割では、手続き期間内における登録免許税・不動産取得税の軽減措置が受けられます。

さらに、吸収分割が適格分割に該当すれば、不動産の取得税は非課税となります。消費税については適格分割の該当・非該当によらず、課税の対象とはなりません。

新設分割の特徴とメリット

新設分割による組織再編は、事業に関する権利・義務の一部や全部を新設する会社に承継させる方法になります。
 
新設分割はグループ内の再編や、他社との事業統合との際に用いられます。新設分割の組織再編は、既存の事業を活かすための手法といえます。

メリット1)事業の独自性を高められる
  • 特定の事業を分社化すれば、事業の経営状況が明確になります。さらに、既存の会社と切り離されるため小回りが効くようになり、事業展開の速度を上げられます。
メリット2)対象事業の上場に備えることができる
  • 対象事業に成長の余地を見出し、上場を検討する場合、事業を会社から切り離すことで上場に備えることができます。
メリット3)後継者に経験を積ませられる
  • 分社化することで新会社の責任者が必要となります。後継者に指揮をとらせるという選択肢により経験を積ませることができます。

株式交換による組織再編とは?

株式交換による組織再編は、会社が発行している株式の全部を他の会社に取得させる方法です。
 
これにより株式を取得した会社は「完全親会社」となり「完全子会社」となる会社は対価として「完全親会社」の発行する株式等の割当を受けます。
 
株式交換では現金を用意する必要がなく、対価には株式を用いるため、まとまった現金が手元にない場合でも組織再編を行うことが可能です。
 
株式交換を用いた組織再編は、以下のようなメリットが挙げられます。

メリット1)現金が不要
  • 株式交換では自社の株式を対価として使用できるため、まとまった現金を用意する必要がありません。
メリット2)法人格の存続
  • 株式交換を行っても法人格は存続します。したがって、取引先に社名が変更になった等を伝える必要はありません。

株式移転による組織再編とは?

株式移転による組織再編は、一つまたは複数の会社がその発行済株式の全部を新たに設立する会社に取得させることをいいます。既存会社の株主は対価として、新しく設立された会社の発行する株式の割当を受けます。
 
株式交換による組織再編と異なる点は新会社の設立が伴う点です。組織再編において株式移転を選ぶ場合、持株会社を設ける場合などに用いられることが多く、複数の会社が自社の独立性を保ちながら、経営統合を行うための方法として活用されています。
 
株式移転を用いた組織再編は、以下のようなメリットが挙げられます。

メリット1)債権者保護手続きが不要である
  • 株式移転は株主の構成を変更するにすぎず、会社の財産は移転しません。そのため、一般的に債権者保護の手続きが要らないとされています。
メリット2)許認可の承継
  • 株式移転により組織再編を行った場合でも、事業会社に変化が及んだわけではなく、許認可の引継ぎが認められています。事業に許認可が必要な場合でも、許認可の移転手続きが不要です。

組織再編を行うことにより、会社の成長や人員の確保など多岐にわたる会社の課題を解決できる可能性があります。
 
しかし組織再編を行う場合、スキームごとに必要となる手続きも異なり、自社にとってどの方法が適切であるかについての判断は難しいかと思います。そのため、組織再編を実行に移す場合は外部の専門家に協力を仰ぐことが一般的です。

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